36回にわたり出退勤の記録を打刻せず、不正な出勤時刻を入力していたとして、和歌山県和歌山市は17日、健康推進部の男性課長(46)を減給10分の1、6カ月の懲戒処分とした。
人事課によると、課長は昨年1月9日から12月17日までの間、備え付けのタイムレコーダーで記録しなければならない出退勤時刻を31日間にわたって打刻しなかった。また、1月17日から12月11日までの間に7回遅刻をしていたが、記録せずに出退勤システムを操作して遅刻がなかったように不正な出勤時刻を入力していた。
市の出退勤システムは職員証をタイムレコーダーにかざすと自動で時刻が記録され、遅刻や直帰した場合は課長や指定職員が理由を入力している。今回の不正は、始業の朝礼に課長がいなかったことを不審に思った職員が課長の出退勤時間を確認し、実際と異なることに気付いて発覚した。
課長は、記録を打刻しなかったことについて「うっかり忘れていた」などと説明し、「今後このようなことがないように細心の注意を払っていきたい」と話しているという。
減給処分は賞与も対象になる。管理監督責任として、市は健康推進部長も厳重注意とした。