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Channel: 事件・事故 | わかやま新報
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通勤手当を不正受給 県職員主査を減給処分

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 県は24日、通勤手当を不正に受給した上、公用車を無断で使用したとして、西牟婁振興局農林水産振興部の男性主査(51)を同日付で減給10分の1、6カ月の懲戒処分にしたと発表した。

 県監察査察課によると、男性主査は平成24年4月からことし6月までの5年3カ月にわたり、日高町の自宅から西牟婁、日高の両振興局へ電車で通勤していたにもかかわらず、自動車で通勤しているとする虚偽の通勤届を提出し、通勤手当の差額分計94万390円を不正に受け取っていた他、ことし5月から6月にかけて計5回にわたり、公用車を無断で使用していた。

 県は公用車の管理責任者1人も厳重注意処分とした。

 6月12日午後10時ごろ、御坊市内で男性主査が公用車を運転する姿を同僚が目撃し、翌日に上司が本人に聞き取りをしたところ、無断使用と不正受給が発覚。男性主査は不正受給について「手当の額にあまり差がないと思ってやった」と話し、公用車の無断使用については「仕事が忙しく、車中泊に使ったのがきっかけだった。楽をしたかった」と説明し、「県民の信頼を損ない、申し訳ない」と話しているという。不正受給した通勤手当と公用車のガソリン代は7月26日付で全て返還している。

 24日、県庁で西牟婁振興局農林水産振興部の山野井道信部長と監察査察課の谷村守彦課長が会見。山野井部長は「あってはならないことで大変遺憾。県民の皆さまにおわび申し上げる」と陳謝し、公用車の無断使用防止に向け、職員が使用するごとに走行距離を記入し、次に使用する職員が必ず確認する取り組みを始めたと説明した。男性主査の仕事ぶりについて谷村課長は「迅速にてきぱきとやる方ではないが、真面目に取り組んでいた」と話した。


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