和歌山県警交通指導課と運転免許課、和歌山東署は8日、必要な免許を取らずに代行運転をしたとして、運転代行業務の40代の男性を道路交通法違反(無免許運転)容疑で誤認検挙していたと発表した。
交通指導課によると、4月19日に和歌山市内で準中型貨物自動車で運転代行をしていた男性を第二種免許を持っていないとして検挙し、7月16日付で在宅送致した。
しかし、道路交通法では普通自動車の運転代行には普通第二種免許が必要と規定されているが、それ以外の自動車に規定は設けられていないため、無免許運転にあたらないことが判明した。
男性は不起訴処分となっていた。今回の誤認検挙を受け、男性の運転免許取消2年の処分を取り消し、免許証を返した。