県は12日、酒気帯び運転で物損事故を起こした那賀振興局の職員と、不適正な事務処理を行った有田振興局の職員を、同日付で停職と減給の懲戒処分にした。
県の発表によると、那賀振興局地域振興部の男性主任(60)は、酒気帯び運転で検挙された事実を上司に報告せず、停職6カ月の処分となり、同日付で依願退職した。
男性主任はことし4月2日午前6時55分ごろ、飲食店で飲酒した後、自家用車で紀の川市内の自宅に帰る途中、同市内の民家ブロック塀に衝突する物損事故を起こし、警察に道交法違反(酒気帯び運転)容疑で検挙、書類送検された。前日の夕方から当日の早朝まで、和歌山市内の複数の飲食店でウイスキーの水割りなどを飲んでいた。事故原因は居眠り運転だったという。男性主任は検挙や事故の事実を所属長に報告しなかったが、県への匿名の通報メールにより事実が発覚したという。
有田振興局建設部の男性主査(52)は、不適正な事務処理を行ったとして減給10分の1、3カ月の処分となった。
男性主査はことし4月中旬ごろから7月14日までの間、管内河川の占用許可業務で、祭りや水道管敷設工事などに伴う市町からの許可申請10件を放置。1件の許可申請で、総務調整課長が管理する知事印を無断で押印した他、排水ポンプ関係の機器修繕1件で、業者に84万3156円の支払い手続きを遅延させた。
局内での調査により発覚したという。